大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)966 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士荻原貴光の上告理由(一)ないし(三)について。

所論は第一審判決の攻撃か、あるいは原審の専権に属する自由な証拠の取捨選択

及びこれに基いてなされた自由な事実認定を非難するものであつて上告適法の理由

となすを得ない。

同(四)について。

記録を閲するに、所論判決言渡調書には原判決がその原本に基いてなされたことが

明記されておるから、右言渡が判決原本に基かないでなされたとの主張は民訴一四

七条により許されない筋合である(昭和二四年(オ)第二二四号、同年二六年二月

二二日言渡第一小法廷判決、最高裁民事判例集第五巻第三号一〇三頁以下参照)。

それ故所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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